後期高齢者医療傷病手当金(新型コロナウイルス感染症)
最終更新日:2023年04月01日
給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために会社等を休んだことにより給与の支払いが受けられなかった場合に、申請により該当することがみとめられた場合には傷病手当金を支給します。
支給対象者
次の要件をすべて満たしているかた
・白糠町に住民票があり、北海道後期高齢者医療制度の被保険者であること
・雇用されている勤務先から給与等の支払いを受ける被用者であること
・新型コロナウイルス感染症又は発熱等の症状があり当該感染が疑われた場合であって療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができないこと。
支給対象期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に傷病手当金の支給を始めた(始める)日が属するものとし、その日から起算して1年6月を超えない期間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
支給金額
(直近の継続した3ヶ月間の給与等の合計額÷直近の継続した3ヶ月間の就労日数)×2/3×支給対象日数
※支給対象日数=労務に服することが出来ない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
※1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和5年4月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額
※給与等が一部減額されて支給される場合や、休業補償等を受けることができるかたについては、支給額が減額されます。
申請方法
1.上記の支給対象者に該当される場合は、まずはお電話又は窓口にて御相談ください。
2.状況について確認させていただき、その後以下の支給申請書を御提出ください。
申請書類
注意事項
4の医療機関記入用については医療機関に受診がない場合は不要。ただし、2の被保険者記入用に事業主の証明が必要です。
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp