通知カード廃止のお知らせ
最終更新日:2022年04月01日
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了します。
ページ内目次
終了する手続き
・新規発行、再交付申請
・氏名や住所などの記載事項変更届
※引越しや婚姻などで氏名や住所に変更があるかたや、再交付申請を希望されるかたは、5月22日(金曜日)までに役場住民係または庶路支所で手続きをしてください。なお、再交付には手数料500円がかかります。
・氏名や住所などの記載事項変更届
※引越しや婚姻などで氏名や住所に変更があるかたや、再交付申請を希望されるかたは、5月22日(金曜日)までに役場住民係または庶路支所で手続きをしてください。なお、再交付には手数料500円がかかります。
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(通知カードの見本)
通知カードの記載事項変更に必要なもの
本人もしくは同一世帯員が手続きする場合
1 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
2 届出人の本人確認書類
2 届出人の本人確認書類
代理人が手続きする場合
1 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
2 届出人の本人確認書類
3 委任状
2 届出人の本人確認書類
3 委任状
すでに発行された通知カードの取扱い
令和2年5月25日(月曜日)以降でも、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。また、通知カード廃止後も、マイナンバーカードの申請をおこなうことができます。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
廃止後に通知カードを紛失した場合
通知カードの紛失などにより、マイナンバーが漏洩し不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーを変更することができます。
詳しくは、役場住民係にお問い合わせください。
詳しくは、役場住民係にお問い合わせください。
廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番されたかたには、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
・通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)
・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
・通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)
通知カードを受け取ることができなかった場合
郵便局での保管期間内に受け取らなかった通知カードは、郵便局から白糠町役場に返戻されます。
廃止日以降も、返戻された日から原則3か月間保管していますので、受け取りが必要なかたは、役場住民係までお越しください。
廃止日以降も、返戻された日から原則3か月間保管していますので、受け取りが必要なかたは、役場住民係までお越しください。
問い合わせ先
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp