通知カード廃止のお知らせ
最終更新日:2024年05月02日
マイナンバーをお知らせする紙製の通知カードは、令和2年5月25日で廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名及び住所などの記載事項変更手続きが終了しました。
すでに発行された通知カードの取扱い
令和2年5月25日以降でも、氏名及び住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。ただし、令和2年5月25日以降に氏名や住所に変更があった場合、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
廃止後に通知カードを紛失した場合
通知カードの紛失などにより、マイナンバーが漏洩し不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーを変更することができます。
詳しくは、役場住民係にお問い合わせください。
詳しくは、役場住民係にお問い合わせください。
廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
国外へ転出する場合やマイナンバーカードの交付を受ける場合は、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番されたかたには、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
- 通知カード(氏名や住所が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
問い合わせ先
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp