新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについて

最終更新日:2023年04月01日

令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。


手続き方法

申請先・申請方法

申請書は必要な添付書類とともに、白糠町に住民登録をしている場合は白糠町役場または年金事務所へ郵送してください。

※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

具体的な申請方法、申請書様式については下記リーフレット及び日本年金機構ホームページをご覧ください。

 

問い合わせ先

町民サービス課 保険年金係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。