ごみの野外焼却(野焼き)について
最終更新日:2024年04月01日
ごみの野外焼却は禁止です
野外焼却(野焼き)や小型簡易焼却炉を使用したごみの焼却は、禁止されています。
ごみの焼却で発生した煙の中には、悪臭やダイオキシン類などの有害物質が含まれており、人の健康や環境に悪影響を及ぼします。
周辺住民に対し迷惑行為となりますので町内で焼却しているかたを見かけましたら町民サービス課生活環境係までお問い合わせください。
ごみの焼却で発生した煙の中には、悪臭やダイオキシン類などの有害物質が含まれており、人の健康や環境に悪影響を及ぼします。
周辺住民に対し迷惑行為となりますので町内で焼却しているかたを見かけましたら町民サービス課生活環境係までお問い合わせください。
ごみの野外焼却に対する罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による規定に違反し野外焼却(野焼き)をした場合、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
例外となる廃棄物の焼却
政令で定められる廃棄物の焼却は以下のとおりとなります。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
問い合わせ先
町民サービス課 生活環境係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:517番・518番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール seikatsukankyou@town.shiranuka.lg.jp