就学援助制度について

最終更新日:2020年05月28日

白糠町就学援助制度のお知らせ

就学援助とは

 白糠町では、お子さんを小学校、中学校又は義務教育学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りのかたに対して、お子さんが楽しく元気に学校へ通えるよう学用品費など必要な援助を行う制度を設けています。
 援助を希望されるかたは、白糠町教育委員会へ直接お申し込みください。

就学援助を受けることができるかた

現在、生活保護を受けているかた(要保護者という。)
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、保護者の属する世帯の直近の年間収入額が生活保護法に基づく最低生活認定額割合の1.2倍以内のかた(準要保護者という。)
(1)前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けたかた
  1. 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
  2. 市町村民税の非課税
  3. 市町村民税の減免
  4. 個人事業税の減免
  5. 固定資産税の減免
  6. 国民年金の掛金の減免
  7. 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予
  8. 児童扶養手当の支給
  9. 世帯更生貸付補助金による貸付け

(2)上記(1)以外のかたで、次のいずれかに該当するかた
  1. 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
  2. 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪い
  3. PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている
  4. 学校納付金の納付状態が悪い又は学用品、通学用品費等に不自由している等で保護者の生活状態が極めて悪い
  5. 経済的な理由による欠席日数が多い
  6. その他経済的に困窮しており、就学に支障がある
認定される収入額の目安
  • 3人世帯(母30代、小学生2人) ………………………約230万円
  • 4人世帯(父40代、母30代、中学生、小学生)  ……約290万円
  • 5人世帯(父40代、母30代、中学生、小学生2人) …約340万円
※年間給与収入の目安です。世帯構成や年齢、所得控除額などによって異なります。

就学援助を受けられる費目(対象学年)

費目 支給対象経費 支給対象学年 支給対象者
学用品費
  • 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費
  • 全学年
  • 2月末日までに認定されている準要保護者
通学用品費
  • 児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費
  • 小学校   第2学年から第6学年
  • 中学校   第2学年から第3学年
  • 義務教育学校 第2学年から第6学年、第8学年から第9学年
  • 2月末日までに認定されている準要保護者
校外活動費
  1. 宿泊を伴わないもの
  • 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
  1. 宿泊を伴うもの
  • 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
  • 校外活動実施学年
  • 校外活動実施日までに認定されている準要保護者
修学旅行費
  • 児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費
  • 修学旅行実施学年
  • 修学旅行実施日までに認定されている要保護者及び準要保護者
体育実技用具費
  • 小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具費、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、スケートの購入費
  • 小学校 第1学年、第4学年
  • 中学校 第1学年
  • 義務教育学校 第1学年、第4学年、 第7学年
  • 12月末日までに認定されている準要保護者
新入学児童生徒学用品費
  • 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費
  • 小学校 第1学年
  • 中学校 第1学年
  • 義務教育学校 第1学年、第7学年
  • 年度当初から認定されている準要保護者
学校給食費
  • 児童又は生徒の学校給食に要する費用
  • 全学年
  • 2月末日までに認定されている準要保護者
アレルギー診断書料
  • 食物アレルギーを有する児童生徒の学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の作成に要する費用
  • 全学年
  • 2月末日までに認定されている準要保護者
クラブ活動費
  • クラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費及び全員が一律に学校に負担する経費
  • 全学年
  • 2月末日までに認定されている準要保護者
生徒会費
  • 児童会費及び生徒会費として、一律に学校に負担する経費
  • 全学年
  • 2月末日までに認定されている準要保護者
PTA会費
  • PTA活動に要する費用として、一律に学校に負担する経費
  • 全学年
  • 2月末日までに認定されている準要保護者
卒業アルバム代等
  • 児童又は生徒の卒業時に係る費用のうち、卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入に要する費用として一律に負担する経費
  • 小学校 第6学年
  • 中学校 第3学年
  • 義務教育学校 第6学年、第9学年
  • 2月末日までに認定されている準要保護者

申請方法等

毎年、教育委員会が定める期日までに下記書類を教育委員会(白糠町役場又は庶路支所)へ提出してください。
  1. 就学援助受給申請書(兼世帯票)
  2. 申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し(個人番号カード、個人番号通知カード)
  3. 申請者の身元を確認できる書類の写し(運転免許証、パスポートなどの顔写真付き)
※こちらで確認できない場合に、収入状況を明らかにする書類(所得証明書等)を追加提出していただくことがあります。

問い合わせ先

教育委員会 管理課 学校教育係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:267番・268番・269番)