税金を滞納するとどうなるの?

最終更新日:2020年05月28日

事情により納期内納付が困難なかた、収入の減少などにより分割納付を希望するかたなどはまずご相談ください

納税されないまま放置すると、町は督促状や催告書等で催促を行います。(督促状は分割納付しているかたにも送付されます。)それでもなお未納が続き、納付相談も無い場合は、納期限までに納付したかたとの公平性を保つため、やむを得ず滞納処分(給料、不動産、動産、預金、生命保険等の財産差押え)を執行します。
また、再三の催告にも応じず、納付意思が無いと判断されたかたに対しては、『釧路・根室広域地方税滞納整理機構』に引き継ぎ、町の代わりに厳しい滞納処分を行います。
税金を滞納すると、町でおこなっている融資が受けられなかったり、町営住宅の入居申込が出来なくなります。
事情により納期内納付が困難なかた、収入の減少などにより分割納付を希望するかたなどは、まずご相談ください。

タイヤロックを実施しました!

納税の公平性を確保するため、滞納者には法の定めにより財産の差押えを実施しております。納期限を過ぎても納付が無く、督促や催告に対し何の相談もない滞納者には厳しい姿勢で滞納処分を実施します。その滞納処分のひとつとして、車輪止め(タイヤロック)を実施しました。
タイヤロックイメージ1
●車輪止め(タイヤロック)
 車輪止めとは国税徴収法第71条により差押えた自動車等のホイールを専用の装置で固定し、運行を不可能にする措置です。差押えを行った自動車等について、保管命令の一環として行います。
タイヤロックイメージ2
●公示書
 保管命令を行う場合は、その自動車等を徴収職員が占有していることを明らかにするため、公示書をサイドミラーに取り付けます。
※取り付けられた車輪止めや公示書をき損・破損した場合、地方税法332条(滞納処分に関する罪)、刑法96条(封印等破棄)、刑法252条(横領)などの罪により処分の対象となります。

●公売による換価、滞納税金への充当
差押え後、一定期間を経過しても納税や納税計画の提示がない場合は、差押えた自動車等を公売し、売却代金を滞納税に充当します。なお、その際に要したレッカー費用等は滞納処分費として売却代金の中から滞納税に先立って充てる事になります。

問い合わせ先

税務課 収納係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:533番・538番・539番・540番)