確定申告について

最終更新日:2023年12月20日

確定申告

確定申告は、前年中に所得(給与・賃金・不動産・配当など)のあったかた、すべてを対象に行うものです。すでに勤務先で年末調整をおこなったかた、税務署で確定申告を済ませたかたは除きます。

ただし、年末調整をおこなったかたでも、次のような場合などには確定申告を行えば源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

年末調整で控除を忘れたり、含めていない控除がある

生命保険料や地震保険料(旧長期損害保険料)などの控除をし忘れたり、昨年中に生まれたお子様や、結婚した配偶者を年末調整で控除対象としていないなどがありましたら確定申告で控除を受けることができます。
※本人と生計を一にする一定の要件を満たす配偶者(他のかたの扶養親族または事業専従者である場合を除く。)がいる場合は、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかを受けることができます。

マイホームを持ったとき(住宅借入金等特別控除)

住宅ローンなどを利用してマイホームを取得したり、増改築などをおこなったかたは、一定の要件に該当する場合に所得税が軽減されます。

病気や怪我などで多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)

前年中に支払った医療費の総額から保険金や高額療養費などで補填される金額を差し引いた医療費の総額が10万円または所得金額の5%のいずれか少ないほうの額を超える場合には、超えた金額について医療費控除を受けることができます。
令和2年分の確定申告から、領収書の提出による医療費控除は受けることができませんのでご注意ください。

※源泉された所得税の記載がない場合は還付になりません。

白糠町での確定申告受付日程

例年2月16日から3月15日の間に、白糠町役場、庶路支所、西庶路コミュニティセンター、庶路町民センターの4か所にて、確定申告受付を行います。受付日は広報1月号、2月号及び新聞折り込みチラシにより周知いたしますので、ご確認願います。

※申告受付は、毎日行っておりませんのでご注意ください。

 ※申告会場では、新型コロナウイルス感染症等の感染対策を実施します。
  詳細については、下記のページをご確認ください。

令和6年3月16日(土曜日)以降に申告される方への注意

令和6年3月16日以降に、確定申告書及び住民税(町・道民税)申告書を提出されるかたについては、令和6年度分の町・道民税納税通知書(5月及び6月発行)に、申告内容が反映できない場合があります。
このような場合は、申告書の内容に基づいて再計算を行い、7月以降に税額変更等のお知らせを行うことがあります。

また、課税証明書・非課税証明書の内容等が、最新の課税内容と異なることがありますので、詳しくはお問い合わせください。

市町村民税住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けたかたのうち、一定の要件を満たし、当該年分の所得税から控除しきれなかった控除額がある場合には、翌年度の町・道民税から控除されます。

国民健康保険に加入しているかた

労災、遺族年金、障害者年金、老齢福祉年金などを受給されているかた、所得がないかたでも国民健康保険に加入しているかたは確定申告を行わなければなりません。

確定申告に必要な書類など

必要書類
申告の種類 共通必要書類 その他必要な書類など
会社で年末調整していないかた
・個人番号カードまたは、個人番号通知カードか個人番号が記載されている住民票のいずれか1つと身元確認書類(公的医療保険の被保険者証または、運転免許証など)
※必携
・源泉徴収票
・各種控除証明書
 (年末調整に含んでいる場合は必要ありません)
・口座番号
【お持ちの方】
・利用者識別番号がわかるもの(税務署からの通知書や通知画面を印刷したものなど)
 
退職所得のあるかた ・退職所得の源泉徴収票
医療費控除を受けるかた ・医療費控除の明細書(1月~12月中に支払った医療費を医療を受けた人ごと医療機関ごとにまとめて計算したもの)または医療費通知(「医療費のおしらせ」など)
※領収書を提出する方法では、医療費控除を受けられません
セルフメディケーション税制を受けるかた ・セルフメディケーション税制の明細書(1月~12月中に支払った対象医薬品を薬局ごとにまとめて計算したもの)
住宅借入金(取得)等特別控除を受けるかた ・借入金の年末残高証明書
・工事契約書の写しや売買契約書の写し
・家屋や土地の登記事項証明書
障害者控除を受けるかた ・身体障害者手帳
・精神障害者保険福祉手帳
・療育手帳
・障害者控除対象者認定書など

※税務関係書類(確定申告書・収支内訳書)につきましては押印廃止のため、印鑑不要となっております。

上記は主な必要書類について掲載したものです。
還付の対象とならない場合もありますので、詳しくはお問合せください。
セルフメディケーション税制を受けるかたは、下記ページでご確認ください。

利用者識別番号の取得について

令和元年分の所得税等確定申告から、税務署に申告書を提出する際には、原則として「利用者識別番号」が必要となりました。この「利用者識別番号」を利用することで、還付金の納付が早くなったり、確定申告書に添付する書類が減るなどのメリットがあります。
「利用者識別番号」をお持ちでないかたは、申告受付会場にて取得するための申請手続きをおこなうこととなりますので、例年より時間を要することとなりますので、ご注意ください。
なお、「利用者識別番号」はインターネットやスマートフォンで申請することができますので、事前に取得していただくと申告受付がスムーズにおこなえますので、ご協力お願いいたします。

※「利用者識別番号」の申請は、申告をするかたの名前でおこなってください。世帯でふたりが申告されているような場合は、それぞれの名前で「利用者識別番号」の申請が必要となります。
※申告書を作成する際に「利用者識別番号」を確認いたしますので、税務署からの通知書や通知画面を印刷したもの(スクリーンショットでも可)を必ずお持ちください。
※「利用者識別番号」は翌年以降も同じ番号を使用できますので、通知書などは大切に保管しておいてください。