地球温暖化防止実行計画(事務事業編・区域施策編)について

最終更新日:2024年03月15日

地球温暖化防止実行計画(事務事業編・区域施策編)について

地球温暖化防止実行計画(事務事業編)

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、平成26年度に「地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を策定しております。令和3年度に当該計画を改定し、新たに令和7年度までを期間としております。白糠町及び釧路白糠工業用水道企業団による温室効果ガス削減及び省資源化等の取組を推進しております。 

地球温暖化防止実行計画(区域施策編)

 2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロの達成に向け、「地球温暖化対策推進法」第 21 条第4項の規定に基づき、指定都市・中核市・特例市以外の市町村も区域の特性に応じた再エネ利用促進等の施策及びその実施に関する目標を定める「地方公共団体実行計画(区域施策編)」を令和4年度に策定しました。期間は令和5年度から令和12年度までの8年間とし、令和12年度までにCO2排出量の50%削減を目標に掲げて、環境に配慮した持続可能なまちづくりへの取り組みを推進しております。

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企画財政課 企画調整係

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