介護保険料
最終更新日:2021年07月01日
令和3年度から令和5年度の介護保険料についてお知らせします。
65歳以上のかた(第1号被保険者)
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、介護サービスにかかる費用の見込額を積算し、基準額を定めています。
その基準額をもとに、世帯の所得段階別で保険料が決まります。基準額(月額)は5,500円となっています。
その基準額をもとに、世帯の所得段階別で保険料が決まります。基準額(月額)は5,500円となっています。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料(月額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護を受給している人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けているかた |
基準額 ×0.3 |
19,800円 (1,650円) |
第2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下のかた |
基準額 ×0.5 |
33,000円 (2,750円) |
第3段階 |
・世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えるかた |
基準額 ×0.7 |
46,200円 (3,850円) |
第4段階 |
・本人は住民税非課税で世帯の誰かに住民税が課されているが、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた |
基準額×0.90 | 59,400円 (4,950円) |
第5段階 |
・本人は住民税非課税で世帯の誰かに住民税が課されているが、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えるかた |
基準額×1.00 | 66,000円 (5,500円) |
第6段階 |
・本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満のかた |
基準額×1.20 | 79,200円 (6,600円) |
第7段階 |
・本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた |
基準額×1.30 | 85,800円 (7,150円) |
第8段階 |
・本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた |
基準額×1.50 | 99,000円 (8,250円) |
第9段階 |
・本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上430万円未満のかた |
基準額×1.70 | 112,200円 (9,350円) |
第10段階 | ・本人が住民税課税で合計所得金額が430万円以上640万円未満のかた | 基準額×1.80 | 118,800円 (9,900円) |
第11段階 | ・本人が住民税課税で合計所得金額が640万円以上のかた | 基準額×2.00 | 132,000円 (11,000円) |
補足
- 老齢福祉年金…明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかたなどが対象となる福祉年金
- 合計所得金額…年金を含む収入金額(遺族年金、障害年金などの非課税年金は除く)から「必要経費に相当する金額」を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1段階~第5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。 土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
- 課税年金収入額…公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
保険料の納めかた
65歳以上の「普通徴収」で納付されるかたには、前年の所得確定後となる7月に、介護保険料の納付書を送付しています。なお、新たに65歳になられたかたには誕生日の翌月に納付書を送付します。
介護保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から納めます。
65歳以上の転入者には転入日の翌月に、介護保険料の納付書を送付しています。転入者は、転入月から保険料を納めます。
たとえば…
「特別徴収」は年金天引により納付となりますので、納付書の送付はありません。
介護保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から納めます。
65歳以上の転入者には転入日の翌月に、介護保険料の納付書を送付しています。転入者は、転入月から保険料を納めます。
たとえば…
- 9月1日生まれのかたは8月分から納めます
- 9月2日生まれのかたは9月分から納めます
「特別徴収」は年金天引により納付となりますので、納付書の送付はありません。
保険料を滞納した場合
保険料を納めないと、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は必ず納めてください。
延滞金の加算
納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額が徴収されます。
給付制限
1年以上滞納した場合
介護サービスを利用するときに一旦、費用の全額を自己負担します。後日、申請により保険給付分の払い戻しを受けることになります。
1年6ヵ月以上滞納した場合
保険給付分の払い戻しが差し止められます。また、差し止められた保険給付分から、滞納保険料額が控除されます。
2年以上滞納した場合
滞納額に応じて一定期間、利用者負担分が「3割」に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
※平成30年8月から、利用者負担の割合が3割のかたが滞納した場合、「4割」に引き上げられます。
※平成30年8月から、利用者負担の割合が3割のかたが滞納した場合、「4割」に引き上げられます。
財産の差押等
財産の差押等の滞納処分を受けることになります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第1号被保険者の介護保険料が減額または免除される場合があります。
対象者
次の(1)か(2)のいずれかに該当する第1号被保険者
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次のアとイに該当する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次のアとイに該当する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
(1)に該当する方→全額免除
(2)に該当する方→全額免除又は一部免除
(2)に該当する方→全額免除又は一部免除
減免額の計算方法
対象保険料額(表1)×減額又は免除の割合(表2)=保険料減免額
(表1)
(表2)
(表1)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が定められているもの
申請方法
令和5年3月31日までに、申請書のほか、(1)に該当する方は医師の診断書等、(2)に該当する方は収入を証明する書類(事業帳簿や給与明細書など)を提出してください。
問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:521番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール k.kaigohoken@town.shiranuka.lg.jp