特別児童扶養手当
最終更新日:2021年11月29日
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。
特別児童扶養手当を受けられる人
手当は、身体や精神に政令に定める程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母または、父母に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
手当の額
令和元年3月まで(月額)
1級
52,200円
2級
34,770円
令和2年4月から(月額)
1級
52,500円
2級
34,970円
所得制限額による手当の停止
前年の所得が下表の額以上のかたは、手当の一部または全部が停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
手当の支払い
認定請求をした月の翌月分から支給されます。支払い時期につきましては、4月・8月には前月分まで、11月には当月分までが支給されます。
手当を受ける手続き
役場介護福祉課(2番窓口)で「認定請求書」に書類を添えて手続きをします。知事の認定を受けることにより支給されます。
手続きに必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済み証明書)
- 診断書(用紙は役場にあります) ※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。
- 印鑑
- 預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
問い合わせ先
介護福祉課 社会福祉係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:529番・530番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール shakaifukushi@town.shiranuka.lg.jp