北海道受動喫煙防止対策
最終更新日:2021年01月28日
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北海道受動喫煙防止対策について
2020年4月1日、『北海道受動喫煙防止条例』(一部を除く)が制定されました。
この条例は、基本理念として、20歳以下や妊婦のかたに特に配慮しつつ、道・道民・事業者・関係団体等が一体となって受動喫煙防止対策を推進することとしています。
条例のポイント
・受動喫煙で健康を損なうおそれが高い20歳未満のこどもや妊婦のかたに、受動喫煙を生じさせないよう配慮してください
・保育所、幼稚園、学校の敷地内に喫煙場所を設けないようにしてください(令和3年4月1日から施行)
・飲食店、喫茶店が店内を禁煙とした場合は、お店を選ぶ際に喫煙の可否がわかるよう、禁煙である旨の表示をしてください(令和2年7月1日から施行)
・スーパー、コンビニ、事務所等の屋外に吸い殻入れ等を設置する場合は、設置場所に配慮してください
・公園等の屋外に喫煙場所を設置する場合は、喫煙場所を明確に区画するなどの措置を講じてください
・事業者は、従業員に対して受動喫煙を生じさせないようにしてください
【参考】詳しくはこちらをご覧ください
この条例は、基本理念として、20歳以下や妊婦のかたに特に配慮しつつ、道・道民・事業者・関係団体等が一体となって受動喫煙防止対策を推進することとしています。
条例のポイント
・受動喫煙で健康を損なうおそれが高い20歳未満のこどもや妊婦のかたに、受動喫煙を生じさせないよう配慮してください
・保育所、幼稚園、学校の敷地内に喫煙場所を設けないようにしてください(令和3年4月1日から施行)
・飲食店、喫茶店が店内を禁煙とした場合は、お店を選ぶ際に喫煙の可否がわかるよう、禁煙である旨の表示をしてください(令和2年7月1日から施行)
・スーパー、コンビニ、事務所等の屋外に吸い殻入れ等を設置する場合は、設置場所に配慮してください
・公園等の屋外に喫煙場所を設置する場合は、喫煙場所を明確に区画するなどの措置を講じてください
・事業者は、従業員に対して受動喫煙を生じさせないようにしてください
【参考】詳しくはこちらをご覧ください
問い合わせ先
釧路総合振興局保健環境部 企画係
- 電話番号 0154-65-5819
健康こども課 健康推進係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:555番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kenkousuishin@town.shiranuka.lg.jp