低未利用土地等の譲渡に係る特例措置について
最終更新日:2020年08月27日
令和2年7月1日から令和4年12月31日までに、都市計画区域内の個人が所有する土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、売主(個人)の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の詳細や要件については、下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
制度の詳細や要件については、下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
国土交通省ホームページ
低未利用土地等確認申請書について
当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要があります。
この必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、白糠町にて交付することとなっておりますので、下記リンクより申請書等をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して企画財政課企画調整係まで提出してください。
なお、必要書類については、下記の「提出書類及び確認事項等一覧表」をご確認ください。
この必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、白糠町にて交付することとなっておりますので、下記リンクより申請書等をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して企画財政課企画調整係まで提出してください。
なお、必要書類については、下記の「提出書類及び確認事項等一覧表」をご確認ください。
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (DOC:43.5KB)
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (DOC:42.5KB)
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者の仲介により譲渡した場合) (DOC:47.0KB)
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (DOC:44.5KB)
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者が譲渡後の利用について確認した場合) (DOC:44.5KB)
- 提出書類及び確認事項等一覧表 (PDF:70.6KB)
その他留意事項について
- 申請・交付に関する手数料はかかりません。
- 申請書の提出から確認書の交付まで通常1週間から2週間程度かかります。添付書類の不備、申請書への記載漏れや、申請内容によってはこれより日数を要する場合がありますので、税務署での確定申告等の手続期限を考慮したうえで、余裕をもって申請してください。
- 提出された書類は返却しません。審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも同様ですので、必要がある場合はあらかじめコピーしておいてください。
- 複数の相続人が特例措置を受ける場合、各々の申請書に添付書類一式を添付のうえ、申請してください。
問い合わせ先
企画財政課 企画調整係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、下記メールアドレスからではなく職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:235番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kikakuchosei@town.shiranuka.lg.jp