国民健康保険税の減免について
最終更新日:2022年06月28日
保険税の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯のかた⇒全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ要件にすべて該当する世帯のかた⇒保険税の一部を減額
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止または失業したかた⇒全額免除
要件
保険税の一部が減額となる要件は世帯の主たる生計維持者が次のすべての条件を満たすかたとなります。
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
保険税の減免額
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C)
A.世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C.主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
- 300万円以下の場合:10分の10
- 400万円以下の場合:10分の8
- 550万円以下の場合:10分の6
- 750万円以下の場合:10分の4
- 1,000万円以下の場合:10分の2
対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
申請の方法
- 上記の内容で、ご自身の世帯が該当である場合は、電話でご連絡ください。(新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えください。)
- 内容や所得状況などを確認させていただき、減免申請書と返信用封筒をご自宅に郵送します。
- 申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送してください。
- 減免決定(減免非該当)通知および納入通知書、納付書を郵送します 。
必要書類
申請書のほか、減免申請理由に応じた添付書類が必要になります。
※ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類などの詳細については、税務課税務係にお問い合わせください。
減免申請理由 | 添付書類 |
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 | 医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業または失業 | 雇用保険受給資格証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格証のコピー |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 | 令和4年中の収入がわかる書類(事業帳簿や給与明細書など)のコピー |
※ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類などの詳細については、税務課税務係にお問い合わせください。
問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp