モバイルバッテリーの輸入販売には法的手続きが必要です
最終更新日:2019年01月16日
電気用品安全法の規定により、モバイルバッテリーが規制対象となりました。
経済産業省では、平成30年2月1日付けで「電気用品の範囲等の解釈について」を改正し、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法の規制対象としました。
これにより、規制対象製品を製造及び輸入販売する者は、検査や手続、製品へのPSEマーク等の表示など、法令で規定する義務の履行が必要になります。
新たに規制の対象となる製品
- 主たるが電子機器類の外付け電源として用いられるもの。
- リチウムイオン蓄電池(リチウムポリマー電池を含む)が組み込まれた、ポータブルリチウムイオン蓄電池。
- 内蔵する単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L(ワット時毎リットル)以上の製品。
なお、デジタルカメラや電動工具など、各種電気製品向けの交換用・補修用として単体販売されるリチウムイオン蓄電池(互換製品を含む)は、従来から規制の対象とされています。
事業者の義務
製造又は輸入を行う事業者は、単に書類を提出するだけではなく、技術基準への適合確認や完成品の全数検査などに相応の時間を要しますので、余裕を持って準備してください。
既にPSEマークの表示がある製品でも、国内事業者名の表示が無い場合は、別途手続が必要です。
※詳しくは添付ファイルをご覧ください。
問い合わせ先
企画財政課 地域振興係
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