自給飼料生産向上対策事業補助制度について
最終更新日:2024年12月05日
ページ内目次
自給飼料生産向上対策事業補助制度について
1 補助の目的
酪農・畜産の基盤である草地等の計画的な改良更新を行い、自給飼料生産向上と良質粗飼料の確保
により経営の安定化を図るため、農地整備事業等に必要な経費の一部を助成します。
2 事業内容及び補助率
(1) 国又は道など他の制度による補助を受けて実施する事業については、受益者負担の2分の1以内
(2) 国又は道などの採択基準の対象にならない酪農畜産経営者等が実施する事業については、
受益者負担の2分の1以内
3 補助事業者
この補助事業の対象者は、次の者より委任を受けた「釧路丹頂農業協同組合」とします。
(1) 町内に住所を有し、農業を営む個人又は農業法人
ただし、次のいずれかに該当する方は対象から除かれます。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 町内で酪農又は畜産を営まない者
4 対象事業
道営草地整備事業ほか
5 申請方法
補助金の申請等にあたっては、釧路丹頂農業協同組合を通じての手続きとなります。
なお、道営草地整備事業など補助対象となる農業者(酪農業)の方は、制度の活用が要件となります。
6 その他
ご不明な点については、経済部経済課農政係までご連絡してください。
酪農・畜産の基盤である草地等の計画的な改良更新を行い、自給飼料生産向上と良質粗飼料の確保
により経営の安定化を図るため、農地整備事業等に必要な経費の一部を助成します。
2 事業内容及び補助率
(1) 国又は道など他の制度による補助を受けて実施する事業については、受益者負担の2分の1以内
(2) 国又は道などの採択基準の対象にならない酪農畜産経営者等が実施する事業については、
受益者負担の2分の1以内
3 補助事業者
この補助事業の対象者は、次の者より委任を受けた「釧路丹頂農業協同組合」とします。
(1) 町内に住所を有し、農業を営む個人又は農業法人
ただし、次のいずれかに該当する方は対象から除かれます。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 町内で酪農又は畜産を営まない者
4 対象事業
道営草地整備事業ほか
5 申請方法
補助金の申請等にあたっては、釧路丹頂農業協同組合を通じての手続きとなります。
なお、道営草地整備事業など補助対象となる農業者(酪農業)の方は、制度の活用が要件となります。
6 その他
ご不明な点については、経済部経済課農政係までご連絡してください。
問い合わせ先
経済課 農政係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:254番・258番)
- 電子メール nousei@town.shiranuka.lg.jp