町内中小企業の設備投資を支援します

最終更新日:2022年04月01日

 令和3年6月より「中小企業等経営計画強化法」にて中小企業等の成長発展に係る支援を行い、中小企業等の経営強化が図られています。
 白糠町では、平成30年7月から5年間、中小企業者等が生産性向上に資する設備投資をおこなった際に、償却資産にかかわる固定資産税を3年間、全額免除する特例措置を講じるなど、中小企業の設備投資を支援してまいります。
 認定申請書の提出により、白糠町より先端設備導入計画の認定を受けた事業者は、上記支援のほか、国の各種補助金において優先採択を受けることができます。制度の詳細については、本ページをご覧ください。

中小企業等経営強化法に基づく支援および先端設備等導入計画について

1 先端設備等導入計画とは

 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を得ている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることができます。白糠町は、導入促進基本計画について国からの同意を得ています。
 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることができます。(支援の内容によって、一定の要件があります。)
 

2 白糠町の取り組み

 白糠町では申請の受け付けをおこなっております。
 認定を受けた事業者は固定資産税の特例を受けることができ、最初の3年間に限り取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。
 

3 白糠町の導入促進基本計画

4 認定を受けられる中小企業者の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 ※1
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業
(政令指定業種)
5千万円以下 200人以下
※1 自動車、航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除きます。

5 先端設備導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労 働
生産性
計画期間において、基準年度・比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること(直近の事業年度末)
算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
※労働投入量とは労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間のこと
先端設備
等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

6 申請から認定までの流れ

認定フロー

 先端設備導入計画を自治体に申請するには、「経営革新等支援機関」による計画の事前確認が必要です。 経営革新等支援機関は下記リンク先からご確認ください。 
 設備取得は、市町村が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。 すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。
 

7 先端設備等導入計画の概要

8 先端設備等導入計画策定の手順

先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしてください。

8-1 先端設備等導入計画等の様式

8-2 経営革新等支援機関等による確認書

8-3 工業会等による証明書

詳しくは以下のページをご覧ください。

9 支援制度

9-1 固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること・中古資産でないこと

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

  • 固定資産税認定フロー
注意事項
  1. 先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
  2. 工業会証明書については、中小企業庁のホームページに公開されている様式をご利用ください。
  3. 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいですが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請することが可とされています。
  4. 設備メーカー自身がその工業会の会員であるかどうかによらず、設備ごとに証明団体として指定されている工業回答へ申請をする必要があります。
  5. 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにはご留意ください。

9-2 補助金における優先採択

認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

9-3 金融支援

先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

問い合わせ先

経済課 商工係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:244番・246番)