児童手当

最終更新日:2024年05月29日

児童手当とは、次代の社会を担う子どもたちが健やかに育つことができるよう、子育て世代を支援することを目的とした制度です。

対象者

児童手当は、日本国内に住所があって中学校終了前までの児童を養育しているかた
  • 申請できる人が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高いかた(所得が多いかた)が申請者になります(一般的に父または母)。
  • 児童が海外に住んでいる場合は、留学の場合を除き手当は支給されません。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者が手当を受け取ることになります。

手当の額

支給月額は次のとおりです。支給の対象は15歳を迎えた後の最初の年度末までです。
※児童の人数は18歳を迎えた後の最初の年度末までの人数で計算します。

支給金額一覧表
支給区分 支給月額
3歳未満児
15,000円
3歳以上小学校修了前:第1子、第2子
10,000円
3歳以上小学校修了前:第3子
15,000円
中学生
10,000円
特例給付(所得制限限度額を超えているかた)
5,000円

所得制限限度額・所得上限限度額について

 児童手当制度には所得制限があります。児童を養育されているかたの所得が下の表の(1)未満の場合は、児童手当を支給します。
なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、受給者の所得額に応じて児童手当・特例給付が支給されない場合があります。所得が下の表の(1)以上のかたに関しては、以下をご確認ください。

<令和4年6月(令和4年10月支給分)から>
児童を養育されているかたの所得が下の表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。所得が(1)以上(2)未満の場合には、『特例給付』が支給されます。

所得上限限度額超過により資格が消滅した場合、資格喪失届の申請が必要になりますので、役場健康こども課までご連絡ください。なお、所得更正や新年度の課税で所得上限限度額未満となった場合は、再度、児童手当の申請が必要です。住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。期限内の申請で、当該所得により算定する最初の月に遡って支給できますが、期限を過ぎますと申請した月の翌月分から支給となります。

(注意)世帯全員の所得ではありません。児童の父母のうち所得の高いかたが受給者となり、受給者の所得が審査の対象となります。
扶養親族の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
0人
6,220,000円 8,580,000円
1人 6,600,000円 8,960,000円
2人 6,980,000円 9,340,000円
3人 7,360,000円 9,720,000円
4人 7,740,000円 10,100,000円
5人 8,120,000円 10,480,000円
6人以上 以下380,000円ずつ加算
以下380,000円ずつ加算
 

手当の支払い

児童手当は、認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分までが支給されます。原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

手当を受ける手続き(出生、転入した場合)

15日以内に役場健康こども課(3番窓口)もしくは庶路支所に「認定請求書」に書類を添えて手続きをします。
※公務員のかたは勤務先での手続きとなります。

手続きに必要なもの

  1. 請求者の預金通帳
  2. 請求者がサラリーマン等である場合:請求者の年金加入証明書または、健康保険被保険者証
  3. 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  4. 他の市町村から転入してきた場合:前住地の所得課税証明書
  5. 児童と仕事等で別居している場合:児童の属する世帯全員分の住民票

その他 手続きが必要なとき

出生で児童が増えたとき

出生から15日以内に「額改定請求書」を提出してください。出生月の翌月分から増額になります。 

白糠町内で転居したとき、使用中の健康保険証に変更があったとき、受給口座を変更するとき

 申請内容の変更が必要となるため「変更届」を提出してください。その際、下記書類の追加提出をお願いします。
町内で転居した場合:変更届に必要事項を記入(特に必要な書類はありません。)
加入する年金が変更となった場合:新しい健康保険証の写し
受給口座を変更する場合:新たに登録する預金通帳の写し(ただし受給者名義の口座に限ります。

白糠町から転出するとき、離婚などで児童を監護しなくなったとき、 公務員になったとき

児童手当の受給資格がなくなるため「受給事由消滅届」を提出してください。事由が消滅した月分までが支給されます。

更新の手続きについて

児童手当を受けているかたは、年に1度現況届(更新の手続き)の提出が必要でしたが、令和4年度より、児童の養育状況に変わりがなければ次に該当するかたを除き省略することができます。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
・支給要件児童の戸籍がないかた
・離婚協議中で配偶者と別居しているかた
・児童と仕事等で別居しているかた(児童がお住いの市区町村で児童全員分の住民票を取り寄せ、提出してください。)
・特例給付で手当を受けているかた(所得限度額を確認しなければならないため、これまで通り現況届が必要となります。)
・令和6年1月2日以降に白糠町に転入されてきたかた(6月に入ると最新の情報に更新されますので、前住所地で所得課税証明書を取り寄せ、提出してください。)

問い合わせ先

健康こども課 子育て支援係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。