北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
最終更新日:2022年09月26日
北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰の影響を受けて、低所得の子育て世帯の家計が悪化していることを踏まえ、北海道が独自に給付するものです。
(令和4年6月30日に対象のかたに支給されている国の5万円とは別に支給します。)
※なお、ひとり親世帯に関しましては、国の5万円と合わせてすでに北海道より支給されております。
〇支給対象者
〈住民税非課税のひとり親世帯以外〉
対象となる児童の範囲は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がいを持つ児童の場合は20歳未満)と示されております。養育要件のいずれかに該当し、かつ、所得要件のいずれかに該当するかたに対して支給します。
※ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けているかたは対象となりません。
1 養育要件
ア) 令和4年4月分の児童手当の受給者
イ) 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
ウ) 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格または額の改定の認定を受けたかた
エ) 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格または額の改定の認定を受けたかた
オ) 上記のいずれかに該当するかた以外のかたのうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育するかた
2 所得要件
・令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であるかた
・令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情が認められるかた
・2の所得要件を満たし、1のア、イに該当するかた → 申請の必要はありません。
※令和4年9月20日までの間に出生や家計急変等で国の給付金を申請し、すでに受理されたかたも申請の必要はありません。
・2の所得要件を満たし、1のウ、エ、オに該当し、国の給付金を受理されていないかた → 申請が必要となります。
〇給付額
・児童1人当たり一律1万円
〇支給日
・令和4年10月14日(金曜日)予定(申請不要のかた)
※申請が必要なかたにつきましては、書類審査後、随時支給します。
〇支給方法
・申請の必要がないかたは、国の給付金の支給を受けた口座と同じ口座に支給します。
・申請が必要なかたは、必要書類をそろえて提出いただき、内容審査後、申請口座に随時支給します。
〇申請受付期間
・令和4年9月20日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
※令和5年2月28日に生まれたこどもの申請は、令和5年3月15日まで受け付けいたします。
(令和4年6月30日に対象のかたに支給されている国の5万円とは別に支給します。)
※なお、ひとり親世帯に関しましては、国の5万円と合わせてすでに北海道より支給されております。
〇支給対象者
〈住民税非課税のひとり親世帯以外〉
対象となる児童の範囲は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がいを持つ児童の場合は20歳未満)と示されております。養育要件のいずれかに該当し、かつ、所得要件のいずれかに該当するかたに対して支給します。
※ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けているかたは対象となりません。
1 養育要件
ア) 令和4年4月分の児童手当の受給者
イ) 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
ウ) 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格または額の改定の認定を受けたかた
エ) 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格または額の改定の認定を受けたかた
オ) 上記のいずれかに該当するかた以外のかたのうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育するかた
2 所得要件
・令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であるかた
・令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情が認められるかた
・2の所得要件を満たし、1のア、イに該当するかた → 申請の必要はありません。
※令和4年9月20日までの間に出生や家計急変等で国の給付金を申請し、すでに受理されたかたも申請の必要はありません。
・2の所得要件を満たし、1のウ、エ、オに該当し、国の給付金を受理されていないかた → 申請が必要となります。
〇給付額
・児童1人当たり一律1万円
〇支給日
・令和4年10月14日(金曜日)予定(申請不要のかた)
※申請が必要なかたにつきましては、書類審査後、随時支給します。
〇支給方法
・申請の必要がないかたは、国の給付金の支給を受けた口座と同じ口座に支給します。
・申請が必要なかたは、必要書類をそろえて提出いただき、内容審査後、申請口座に随時支給します。
〇申請受付期間
・令和4年9月20日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
※令和5年2月28日に生まれたこどもの申請は、令和5年3月15日まで受け付けいたします。
問い合わせ先
健康こども課 子育て支援係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:522番・526番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kosodateshien@town.shiranuka.lg.jp