低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
最終更新日:2023年01月25日
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行います。
〇支給対象者
以下の1~3のいずれかに該当するかた
1 令和4年4月分の児童扶養手当受給者のかた【申請不要】
2 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた【申請必要】
3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となって
いるかた【申請必要】
※ひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けているかたは、対象となりません。
〇給付額
・児童1人当たり一律5万円
〇支給手続き等について
・1のかたについては、申請が不要です。令和4年4月分の児童扶養手当を受給している口座に随時振り込まれております。
・2と3のかたについては、申請が必要です。 ※健康こども課子育て支援係に申し出てください。
〇支給日
・申請が不要なかたについては、北海道からすでに支給が済んでおります。
・申請が必要なかたについては、北海道が支給要件に該当するか確認した上で、随時振り込みが行われます。
〇申請受付期間
・令和4年6月10日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
〇支給対象者
以下の1~3のいずれかに該当するかた
1 令和4年4月分の児童扶養手当受給者のかた【申請不要】
2 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた【申請必要】
3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となって
いるかた【申請必要】
※ひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けているかたは、対象となりません。
〇給付額
・児童1人当たり一律5万円
〇支給手続き等について
・1のかたについては、申請が不要です。令和4年4月分の児童扶養手当を受給している口座に随時振り込まれております。
・2と3のかたについては、申請が必要です。 ※健康こども課子育て支援係に申し出てください。
〇支給日
・申請が不要なかたについては、北海道からすでに支給が済んでおります。
・申請が必要なかたについては、北海道が支給要件に該当するか確認した上で、随時振り込みが行われます。
〇申請受付期間
・令和4年6月10日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
問い合わせ先
健康こども課 子育て支援係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:522番・526番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kosodateshien@town.shiranuka.lg.jp