不在者投票

最終更新日:2017年03月19日

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続き

1 名簿登録地の市区町村以外で投票する場合

  1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
  2. 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。 

2 指定病院等で投票する場合

手続きは1とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等です。

3 郵便等で投票する場合

  1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
  2. 交付された投票用紙に、自宅など自分のいる場所で記入し、選挙管理委員会に郵送します。
※「郵便等による不在者投票」は、身体に一定以上の障がいがある人のための制度で、郵便等投票証明書の交付などあらかじめの手続きが必要です。

問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:217番)
  • ファクシミリ 01547-2-4659