相続等による農地取得は届出が必要です

最終更新日:2017年03月19日

相続等によって農地を取得される際には

農地法の一部改正に伴い、農業委員会が「相続」などによる農地の権利取得を把握し、農地の有効利用に努めるため、『農地を相続した時は農業委員会に届け出る』ことが必要となりました。手続きは、簡単に行えますので、「農地を相続した場合」は農業委員会事務局までご相談下さい。

問い合わせ先

農業委員会事務局 農務係

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:255番)