通学区域外の学校への通学について
最終更新日:2020年05月28日
小・中学校の通学区域は、通学距離や地理的な要因、学校の規模などにより、下記とおり決められています。ただし、個々の特別な事情によっては、指定した学校以外の学校に通うこと(「指定校の変更」)が認められる場合があります。
教育委員会では、次のような場合、指定校の変更を許可しています。指定校の変更を希望する場合は、教育委員会または学校へご相談ください。
教育委員会では、次のような場合、指定校の変更を許可しています。指定校の変更を希望する場合は、教育委員会または学校へご相談ください。
通学区域外の学校への通学が認められる理由一覧
通学区域外の学校への通学が認められる理由
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許可する期間
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1
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年度途中、学校在籍途中に町内転居等をしたが、今までどおりの学校に通学したい場合。 | 学期末、学年末、または卒業まで |
2
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住宅の建て替えなどのため、一時的に転居するが、現在の学校に引続き通学したい場合。 | 建て替え完了まで |
3
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保護者の仕事の関係で、下校後の保護監督に欠ける状態にあるため、勤務先または親族等のいる通学区域の学校に通学したい場合。 | 委員会の認める期間 |
4
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通学区域外の学校に通学している兄弟姉妹と同じ学校に通学したい場合。 | 当該兄弟姉妹の卒業まで |
5
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地理的条件により、指定された学校よりも平易に通学できる学校に通学する場合。 | 卒業まで |
6
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身体に著しい疾患があり、通院等に都合がよい学校に通学する場合。 | 委員会の認める期間 |
7
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学校部活動や同好会活動を継続するため、通学区域外の学校に通学したい場合。 | 委員会の認める期間 |
8
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いじめや不登校などで、転校することによって改善が望めると判断される学校に通学する場合。 | 委員会の認める期間 |
9
|
その他教育委員会が特に必要と認める場合。 | 委員会の認める期間 |
小学校・中学校通学区域一覧
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問い合わせ先
教育委員会 管理課 学校教育係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:267番・268番・269番)