固定資産税について

最終更新日:2024年03月29日

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。
※何か不明な点がございましたら、税務課資産税係へご連絡ください。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
  • 土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 売却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
※この文章では数式や記号を使用しています。

(1)固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置措置
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(直近の基準年度は令和3年度となっています。)
ただし、第二年度又は第三年度において、次の家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。
  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋
令和4年度、令和5年度の価格の修正
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者のかたに当該市町村内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。(市町村によって縦覧場所・縦覧期間が異なりますので、市町村の広報等を参考にしてください。)
白糠町の場合、通常4月1日から最初の納期限の日までの間(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)、企画総務部税務課資産税係(役場1階6番窓口)で縦覧します。
※令和6年度の縦覧期間は、4月1日(月曜日)から6月3日(月曜日)となっています。

(2)課税標準額×税率=税額となります

課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円
税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。白糠町の税率は100分の1.4(1.4パーセント)です。

(3)税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します

納税の仕組
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税していただくこととなります。
白糠町の場合、納期は5月、7月、9月、11月の年4回です。
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

問い合わせ先

税務課資産税係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線:534、535)