国民健康保険税について

最終更新日:2023年06月21日

国民健康保険税について

平成20年4月より後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の開始により、国民健康保険税においても税制改正が行われ、平成12年度より賦課されていた医療給付費分と介護納付金分に加え後期高齢者支援金分も含まれることになり、国民健康保険税が課税されることとなりました。
さらに、介護保険料と同様に国民健康保険でも年金からの特別徴収が開始されることとなりました。
ホームページにおいても国民健康保険の概要を記載しておりますが、国民健康保険の仕組み、国民健康保険税の課税内容、納付方法等にご相談がある場合は、仕組みについては町民サービス課保険年金係、課税内容は税務課税務係、納付方法については税務課収納係にそれぞれお問合せください。

国民健康保険税の課税について

納税義務者

国民健康保険税は原則、世帯主に課税します。したがって、世帯主は国民健康保険以外の健康保険に加入し、同じ世帯の方が国民健康保険の資格を取得している場合であっても納税通知書等は世帯主宛に送付されることとなります。 

課税時期

国民健康保険の資格を取得した月から課税されます。資格を喪失した月からは課税されなくなります。

納税通知書発送時期

当該年度当初の納税通知書は例年7月中旬に発送しています。更正の納税通知書及び年度途中に資格を取得した場合の納税通知書は届出をされた翌月の10日前後に発送します。

課税内容及び計算方法

国民健康保険税の税額は前年の所得額及び加入される人数により計算されます。
また、国民健康保険税は医療給付費分、介護納付金分、後期高齢者支援金分で構成され、それぞれ『所得割額(前年の所得から基礎控除を引いた額に税率を乗じた額)』、『均等割額(加入している被保険者の人数に税額を乗じた額)』、『平等割額(世帯に課される税額)』の合計税額を合算したものが国民健康保険税の税額となります。
《国民健康保険税》=【医療給付費分】+【介護納付金分】+【後期高齢者支援金分】

医療給付費分・介護納付金分・後期高齢者支援金分の税率及び税額等の詳細は以下のとおりです。

※基礎控除は1人につき43万円です。所得額が43万円に満たない場合は所得額が控除額となります。
医療給付費分
加入者全員が対象となります。
  • 所得割額:(前年の世帯全員の総所得金額-基礎控除)×9.23%
  • 均等割額:1人当たり24,600円×加入している被保険者数
  • 平等割額:1世帯19,600円
  • 課税限度額:令和4年4月から650,000円(令和4年3月までは630,000円)
介護納付金分
加入している被保険者のうち40歳以上65歳未満の被保険者が対象となります。
  • 所得割額:(前年の対象となる被保険者の総所得金額-基礎控除)×1.98%
  • 均等割額:1人当たり9,200円×対象となる被保険者数
  • 平等割額:1世帯5,400円
  • 課税限度額:令和2年4月から170,000円(令和2年3月までは160,000円)
後期高齢者支援金分
加入者全員が対象となります。
  • 所得割額:(前年の世帯全員の総所得金額-基礎控除)×2.73%
  • 均等割額:1人当たり8,200円×加入している被保険者数
  • 平等割額:1世帯7,100円
  • 課税限度額:令和5年4月から220,000円(令和5年3月までは200,000円)

軽減措置及び減免について

国民健康保険税では低所得世帯に対する軽減措置、解雇による失業者に対する軽減措置、後期高齢者医療制度の創設に伴う特定世帯に対する減額措置、旧被扶養者に対する減額措置があります。
なお、世帯に未申告の方がいる場合は、軽減を受けることができません。(確定申告、住民税申告、国民健康保険税の所得申告のいずれかをおこなってください。)

各軽減及び減免措置の詳細は下記をご確認ください。

納付方法及び納期限

普通徴収

1年間分(4月から翌年3月の12ヶ月分)の国民健康保険税を7月から3月までの9期で納税通知書を利用した自主納付または、口座振替により納付していただきます。納期限はそれぞれ月末になります。(月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌月の月初めとなります。)口座振替においては各月の27日が通常振替日となっており、通常振替が何らかの理由(残高不足等)により行えなかった場合は、翌月11日が再振替日となっています。(振替日及び再振替日が休日の場合は翌営業が振替日となります。)

特別徴収

1年間分(4月から翌年3月の12ヶ月分)の国民健康保険税額を年金支給月4月、6月、8月、10月、12月、2月の計6期で年金より天引きし納付していただきます。4月、6月、8月の3期を仮徴収とし前年度2月に引去りした金額と同額を天引きし、10月、12月、2月を本徴収とし、年税額を確定させ仮徴収で引去りした金額を差し引きした残額を3期に分け引去りを行います。

次の1から4全てに該当する人が対象となります。
  1. 世帯主が国民健康保険被保険者であること。
  2. 世帯内の国民健康保険被保険者が全員65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金の受給年額が18万円を超える金額であること。
  4. 課税される国民健康税と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金の受給年額の2分の1を超えない金額であること。
なお、年金特別徴収と口座振替による納付のいずれかを選択することができます。口座振替をご希望される場合は、預金通帳(口座振替を希望する口座、または口座振替を行っている口座の預金通帳)、預金通帳に使用している印鑑をお持ちの上、役場1階6番窓口税務課税務係までご来庁願います。
※金融機関や口座振替依頼書の郵送ではお手続きできません。

普通徴収と特別徴収が同一年度内で行われる場合

特別徴収の対象となる誕生月によっては、同一年度内で普通徴収と特別徴収の両方で保険税を納めていただくになります。ただし、普通徴収の納期限と、年金からの特別徴収は重複いたしませんのでご理解ください。

問い合わせ先

税務課 税務係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。