障がいのあるかたへのその他の制度

最終更新日:2021年06月10日

補装具費の支給

装具の種類・対象者

障害の種類や程度により受けられる補装具が違います。
装具の種類一覧表
障がいの種類 補装具名
肢体不自由
  • 義肢(義手・義足)
  • 装具(上肢・下肢・体幹)
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 歩行器
  • 座位保持装置
  • 歩行補助つえ
視覚
  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
聴覚
  • 補聴器
内部障がい
  • 車いす
  • 電動車いす
重度肢体不自由、音声・言語
  • 重度障害者用意思伝達装置

自己負担額

  • 経費の1割が自己負担額となります。(ただし基準額以内で低所得者に対する負担軽減があります)
  • 世帯の課税状況により、月額上限額が設定されています。

申請に必要なもの

  • 申請する補装具の見積書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 前年の所得が確認できる資料等
  • 補装具によっては医師の意見書が必要になります
  • マイナンバー

地域生活支援事業

障がいのある人の能力や適正に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて、安心して暮らすことができるよう町では次の事業を実施しています。詳しくは介護福祉課社会福祉係までご相談ください。

相談支援事業

障がい者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、その他障がい福祉サービスの利用支援等を行うとともに、障がい者等の権利擁護のために必要な援助を実施。 
対象者
障がい者、障がい児の保護者又は障がい者の介護及び支援を行う人など

意思疎通支援事業

意思疎通に支障がある障がい者等に対し、手話通訳者等の設置及び派遣を行い、意思疎通に必要な援助を実施。
対象者
聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等

日常生活用具給付等事業

重度障がい者等に対し、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修費等の日常生活用具等を給付又は貸与を実施。
対象者
それぞれの用具種目に該当する各障害者手帳を持っている人が対象となりますが、それぞれの用具ごとに給付用件があります。
自己負担額
  • 経費の1割が自己負担額となります。(ただし基準額以内で低所得者に対する負担軽減があります)
  • 世帯の課税状況により、月額上限額が設定されています。
申請に必要なもの
  • 申請する用具の見積書
  • 印鑑
  • 障害者手帳
  • 前年の所得が確認できる資料等
  • マイナンバー

移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動支援を実施。
対象者
屋外での移動に困難がある障がい者等で、外出時に移動の支援が必要と認められる人

日中一時支援事業

障がい者等に日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を実施。
対象者
日中において監護する人がいない障がい者等で、一時的な見守り等の支援が必要と認められる人

問い合わせ先

介護福祉課 社会福祉係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。