障がいのあるかたへの交付される手帳の種類

最終更新日:2017年03月19日

身体障害者手帳

身体に一定の障がい(視覚、聴覚、音声言語、そしゃく、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障がいなど)のある人に、障がいの種類や程度を記した手帳を交付しています。この手帳をうけることにより、各種制度・サービスを利用することができます。たとえ障がいがあっても、手帳を有していなければこれらの制度・サービスを利用できない場合があり、手帳はこれらの制度・サービスを受ける対象者であることの証明となる大切なものです。

交付に必要なもの

  • 指定されている医師の診断書
  • 写真(4センチメートル×3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバー カード
※紛失した場合や住所、障がいの程度等が変わった場合も手続きが必要となります。 

療育手帳

様々な原因によって、知的能力が年齢とともに進歩していかない、いわゆる知的障がいを持つと判定された人や知的障がいを伴う自閉症など、精神面の発達障害、遅滞のある人に対し交付され、障がいの程度により「A」(最重度、重度)、「B」(中度、軽度)に区分されます。18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は道立心身障害者総合相談所の判定に基づき交付されます。この手帳の交付により、一貫した指導・相談を行うとともに、各種制度・サービスを受けることができます。 

交付に必要なもの

  • 指定されている医師の診断書
  • 写真(4センチメートル×3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード
※紛失した場合や住所、障がいの程度等が変わった場合も手続きが必要となります。  

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に障がいの程度に応じ交付されます。 

交付に必要なもの

  • 指定されている医師の診断書
  • 写真(4センチメートル×3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバー カード
※紛失した場合や住所、障がいの程度等が変わった場合も手続きが必要となります。  

問い合わせ先

介護福祉課 社会福祉係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。